労働保険事務組合について
労働保険事務組合とは、厚生労働大臣の認可を受け、事業主の委託を受けて労働保険(労災保険・雇用保険)の事務処理を行う中小企業団体のことです。
労働保険事務組合では、以下の事務処理の委託を承っております。お気軽にご相談ください。
従業員の労働保険に関する
事務処理
原則、一人でも従業員を雇用している場合、労働保険の適用事業者となります。事業主は労働保険の成立手続きを取り、労働保険料を納めなければなりません。
年度更新に関する事務処理
賃金等の報告と申告書の内訳を作成し、申告・納付しなければなりません。
事務処理を委託した場合の
メリット
1事務処理負担が軽減されます。
当組合で事業主様に代わり事務処理を行うことで事業主様は事務負担を軽減する分、本来の業務に専念することができます。
- 労働保険事務処理の委託範囲
1)概算保険料、確定保険料などの申告及び納付
2)雇用保険の資格取得、喪失の届け出
3)保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届
4)労災保険の特別加入手続
2概算保険料の額に関わらず、3回に分納が可能になります。
個別加入の場合は、労災保険と雇用保険の両方に加入し、概算保険料が40万円以上であれば分納ができます。
40万円未満の場合は一括納付のみになります。
3労災保険の特別加入ができます。
特別加入とは
労災保険は、本来は労働者に対して保険給付を行う制度です。しかし、以下の条件を満たすことにより、法人の取締役の方や個人事業主の方など労災保険に加入できない方も、加入することができます。
- 特別加入の条件
1)雇用する労働者について、保険関係が成立していること
2)労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
- 特別加入を認める範囲
1)中小事業主の方(青森県経友会組合員であること)。または、その事業に常態として従事している家族従事者、役員
2)労働者を通年雇用しない場合であっても、1年間に100日以上労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものと取り扱われます。