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2025年01月17日

海産物を販売している特定技能者

青森県経友会の近田専務理事です。

皆様には、いつもお世話になり大変感謝しております。
誠に有難うございます。
今日も、皆様のお役に立てるようベストを尽くします。

今日は、私が主催しているLine グループの投稿を紹介致します。

女川の海鮮丼レストラン併設の
海産物販売店で特定技能者が商品を
販売していました。何の職種か興味が
ありましたのでChatGPTに相談しました。

ChatGPTの答え

特定技能者が海産物を販売している場合、該当する特定技能の業種は「外食業」または「飲食料品製造業」のいずれかに該当する可能性があります。ただし、業務の具体的な内容によって異なります。

  1. 該当する可能性が高い業種

(1) 飲食料品製造業
• 対象業務: 海産物の加工や製造、包装などの業務。
• 適用例: 海産物の加工場での製造や包装を含む業務を行い、店舗での軽度な販売業務も行っている場合。

(2) 外食業
• 対象業務: 飲食物の提供を伴う接客業務。
• 適用例: 店舗で海産物をその場で調理・提供する場合や飲食店形式での営業を行っている場合。

(3) 小売業は対象外

特定技能制度では「小売業」は対象業種に含まれていません。そのため、単なる販売業務のみを行う場合は特定技能の適用外となります。特定技能者が働いている場合、販売業務だけではなく、製造や加工に従事している可能性があります。

  1. 確認ポイント

以下を確認することで業種を特定できます:
1. 販売以外の業務内容: 海産物の加工や製造業務を行っているか。
2. 店舗の業態: 飲食店として運営されているか、販売専門か。
3. 雇用契約内容: 特定技能者の雇用契約で指定されている業務内容。

  1. 結論
    • 加工や製造を伴う業務: 「飲食料品製造業」。
    • 飲食物の提供が中心: 「外食業」。
    • 単なる販売業務のみ: 特定技能ではなく、他の在留資格(例: 技能実習、家族滞在など)が適用されている可能性があります。

具体的な業務内容をもう少し教えていただければ、さらに詳しくお答えできます!